2012年1月7日

かへるうぶすな

産土に八洲のかみがみたずぬれば、すめらはしめさむ君が征くみち、大東亜うぶすなこころで啓きなば、やまとのたましいひ絶へることなし、言の葉にのりてうぶすな広まらむ、くにからのみちやまとこころで

文豪・山本周五郎は随筆「人生の冬、自然の冬」のなかで、「人生にも四季があり、好況と不況は常に付いて回る」と綴る。

人生には、必ず、「試練」という名の厳冬がある。然れども、決して断じて諦めず、倦まず弛まず、眼前の課題から逃れず、真正面で艱難辛苦に立ち向かい、使命の道をば踏破しきるならば、勝利の陽春は爛漫と咲き誇る。

2012年1月5日

GHQ占領憲法と占領典範が無効であることの法的根拠

理由1、改正限界超越による無効

当時の通説的見解によれば、占領憲法と占領典範とは、帝國憲法と占領典範の改正法といふ形式でありながら、改正によつては変更し得ない根本規範(國體、制憲権の帰属、欽定憲法性、皇室の自治など)の領域まで、その改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であるとされてゐた。変節学者の代表とも云ふべき宮沢俊義の「八月革命説」が説得力を持たないことについては、現在では定説となつてゐる。

理由2、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反

我が國及び連合国が締結してゐた「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(1907年ヘ-グ条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第43条(占領地の法律の尊重)によれば、「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」と規定されてゐた。そして、ポツダム宣言は、「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」(第10項)との表現をもつて、改革すべきは帝國憲法自体ではなく、その運用面における支障の除去にあつたことを強く指摘してゐたものであり、「絶対的ノ支障」などは全くなかつたのであるから、占領下の改は国際法に違反する。ましてや、正統典範に至つては、そもそも何ら「支障」と考へられる点すらなかつたのである。

2011年12月29日

とこしへのみよ

本書は、南出喜久治先生の主著『國體護持總論』第三巻「皇室典範と憲法」が原典であり、緻密な憲法学的論証に基づいた論が構築されている。

まずは、破棄不成立無効など当該の法律用語の概念を規定した上で、占領典範と占領憲法の無効理由をそれぞれ列挙。

そして、改正無限界説八月革命説承詔必謹説などの占領憲法を有効とする説を論駁。これらが、如何に論理的整合性を欠く謬説であるかを明示している。

真正護憲論、つまり、帝国憲法の現存を明らかにしつつ、占領憲法を講和条約の限度内で認める、講和条約説を展開している点において、旧無効論の弱点を超克している。

帝國憲法は、明らかに、現存する。何故ならば、サンフランシスコ講和条約/桑港条約、の締結は、交戦権を否定している、GHQ占領憲法/通称日本国憲法、では為し得ないこと。帝國憲法に基づき締結されたのは、明々白々である。

講和条約説とは、憲法の名を借りて跳梁する占領憲法は、帝國憲法第76条第1項の無効規範の転換により、憲法としては無効であるが、講和条約としては有効とするものだ。

大日本帝國憲法第76条、法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

これにより、真正護憲論は、現行法の法的安定性を確保している。

GHQは、占領統治期間中、民主化の美名の下、検閲、言論統制、皇権剥奪、公職追放という非民主的な手段で日本弱体化工作を行い、一環として占領典範と占領憲法を強要した。

【計画停電】夏場の電力供給能力の嘘?!

鹿人は、4月12日の記者会見で力説した。「原子力事故が起きて以来、政府の責任者である私が知ったことで、都合が悪いから隠すようにといったことは一切ありません」と。嘘でした。

以下は、『週刊ポスト』が入手したの極秘資料の要約である。

資料には、『東京電力の設備出力及び地震による復旧・定期検査等からの立ち上がりの動向』と表題が記されている。東京電力のすべての原子力、火力発電所や水力発電の出力、被災状況、7月末までにどの発電所の何号機が復旧するかの見通しが一覧表にまとめられたものだ。


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