2012年1月7日

産土に八洲のかみがみたずぬれば、すめらはしめさむ君が征くみち、大東亜うぶすなこころで啓きなば、やまとのたましいひ絶へることなし、言の葉にのりてうぶすな広まらむ、くにからのみちやまとこころで

文豪・山本周五郎は随筆「人生の冬、自然の冬」のなかで、「人生にも四季があり、好況と不況は常に付いて回る」と綴る。

人生には、必ず、「試練」という名の厳冬がある。然れども、決して断じて諦めず、倦まず弛まず、眼前の課題から逃れず、真正面で艱難辛苦に立ち向かい、使命の道をば踏破しきるならば、勝利の陽春は爛漫と咲き誇る。

2012年1月5日

理由1、改正限界超越による無効

当時の通説的見解によれば、占領憲法と占領典範とは、帝國憲法と占領典範の改正法といふ形式でありながら、改正によつては変更し得ない根本規範(國體、制憲権の帰属、欽定憲法性、皇室の自治など)の領域まで、その改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であるとされてゐた。変節学者の代表とも云ふべき宮沢俊義の「八月革命説」が説得力を持たないことについては、現在では定説となつてゐる。

理由2、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反

我が國及び連合国が締結してゐた「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(1907年ヘ-グ条約)の条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」第43条(占領地の法律の尊重)によれば、「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」と規定されてゐた。そして、ポツダム宣言は、「民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」(第10項)との表現をもつて、改革すべきは帝國憲法自体ではなく、その運用面における支障の除去にあつたことを強く指摘してゐたものであり、「絶対的ノ支障」などは全くなかつたのであるから、占領下の改は国際法に違反する。ましてや、正統典範に至つては、そもそも何ら「支障」と考へられる点すらなかつたのである。


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